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空き店舗情報利用規約
空き店舗情報に関する利用規約
中心市街地の空き店舗及び関連情報を掲載したこのシステムは、空き店舗に関する情報を広く一般の人々に提供し、空き店舗の利用促進を図ることにより、中心市街地の健全な活性化を促進することを目的に開設し、運営するものである。
(目的)
第1条 この利用規約(以下「規約」という。)は、NPO法人宇都宮まちづくり推進機構(以下「機構」という。)が公開及び管理運営する中心市街地空き店舗に関する情報システム(以下「情報システム」という。)を利用する一切について適用する。
(定義)
第2条 この規約において「中心市街地」とは、宇都宮市中心商業地出店等促進事業補助金対象区域をいい、「空き店舗情報」とは、空き店舗所有者が賃貸又は売却の意思があり、かつ、空き店舗に関して一般に公開することを承諾している物件に係る情報をいい、「利用者」とは、情報システム上の空き店舗情報提供者及び閲覧者をいう。
(規約の同意)
第3条 利用者は、この規約に同意した上で利用するものとする。
(料金)
第4条 この情報システムに係る利用者の費用は、無料とする。
(利用者の責任)
第5条 利用者は、情報システムを利用してなされたすべての行為と結果について一切の責任を負う。
(情報の取扱い)
第6条 利用者は、情報システムを通して得たデータ、情報、画像等について、複製、販売、出版のために利用することはできない。
2 利用者は、この情報システムを活用した営業活動及び営利活動とみなされる行為をしてはならない。
(規約の変更等)
第7条 機構は、利用者の了承を得ることなく、規約の変更、情報システムの変更、運営の終了をすることができる。
(情報の中断による損害)
第8条 機構は、ネットワーク機器及び回線の故障、停電、天災並びにその他の理由により情報システムの中断、遅延等が発生した結果による利用者の損害について、一切の責任を負わない。
(空き店舗掲載の掲載、取消等の申込)
第9条 この情報システムに新たに空き店舗情報の掲載を希望する者又は既に掲載されている空き店舗情報の取消、変更をしようとする者は、所定の申込書に必要事項を記入し、速やかに機構に提出しなければならない。
(掲載等手続)
第10条 機構は、前条による新規掲載および変更の申込があった場合において、当該物件について情報システム開設目的に照らし、実態等を調査した上で、掲載の可否を判断するものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は掲載しないものとし、また、既掲載にあってはこれを取り消すものとする。
ア 虚偽の内容であった場合
イ 関係法令に違反し、又は違反のおそれがある場合
ウ その他、機構が不適切と判断した場合
(免責事項)
第11条 機構は、この情報システムを基にした利用者間の賃貸、売買の交渉など個々の取引については一切関与しないものとし、この情報システム利用に係る利用者及び第三者が被った損害についても一切の責任は負わない。
附 則
この規約は、平成17年7月15日から適用する。
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